2012 渓流解禁、延期






注意喚起、短文で先ずは一報。


各漁協直轄の河川の魚類から新基準値を超える放射性物質の検出により、

福島や栃木の広域で3月当初〜4月当初の渓流釣り解禁を延期しています。

3月初旬現在、鬼怒川本流・那珂川などが未だ解禁していません。

各自各々、漁協HP等での情報収集を行うべし。   以上。








<追記>渓流に潜む岩魚や山女魚は食品か?



さて、4月からの食品類の放射性物質の含有規制値が100ベクレル未満

となりました。 これは震災から暫定規制値500ベクレルであったものです。

子供が多く必要とする乳製品などは50ベクレル未満とする新規制値。

これらを”厳しい”とは全く思いません、が・・・・



何故にそこから”釣り禁止”とか”渓流釣り解禁延期”へと行為を発展させる

のか、甚だ疑問です。

万が一にも釣り人が持ち帰った汚染された渓魚が市場へ混入出荷し流通

したら〜とか、もはやコナン君なみの想像力でしょう。



私は思います。

渓流釣りの対象魚は”食品”にもなりますが、大概は自己範囲での処分です。

家族で食べる人もいれば、知人縁者へと配る人もいるでしょう。

もちろん、汚染域で釣った渓魚だと自覚していれば自ら食べる人や不特定な

人に”食品”として出荷や流通させる人は皆無。

賢明な各漁協や県・国担当達が示したのは、最悪の事態を想定しての

”解禁延期”とのことでしょうが・・・ そこまで反射神経的に捉えなくても

良いのでは?とも考えます。



渓流の解禁については、官署が行う3度の放射能検出試験で判定シロと

ならなくても、たった一つの次ルールを追加することを周知すれば済む問題

なのです。



”当河川の渓魚は食用として不適な為、釣り上げても再放流を行うこと。”



実態は栃木県などでも150〜250ベクレルの岩魚や山女魚が多く採捕

されていますが、要は”食べなければ害を成さない”話なのです。



それよりも、渓流釣り解禁を心待ちにしている釣り人や、そこから生まれる

各種の観光業、釣具屋さんや旅館や雑誌社などの生業的な切実な願いを

叶えるべきでしょう。



そのためにも先ずは”渓流解禁”、これを切望して止みません。



しかし・・・・

釣り人と関連業界の混乱・悲劇の第二弾は既に予想し易い状況なのも

確かです。

そう、次に想定されるのは”鮎釣りへの規制”かな・・・。



それは国・県の水産部門などが2011年に福島県阿武隈川にて実際に

行った手法がヒントになっています。

阿武隈川水系の天然魚の流通量が極少の”山女魚”が先に”汚染の発表”

となりました。

当時、5月ごろの淡水産の極少流通の単品規制への新聞発表に違和感を

覚えた人は多いはず。

もちろん、その後の本命は夏の”流域産の鮎の流通・出荷への規制発表”

でした。



社会的な影響を考慮しての小出し的な対応に閉口したのは私だけでは

ありません。

そういう意味では、現在は予断を許さない状況なのかも知れません。



されど釣り人にも、”釣りを楽しむ権利”があることを認めてもらいたいです。










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